文化政策ならなにしてもいいのかよ

新文化: 「電子書籍は情報」、公取委が非再販の理由示す

公取委は「著作物再販適用除外制度」が「物」を対象としているとし、「電子書籍は『物』ではなく情報」と見解。よって、電子書籍は著作物再販適用除外制度の「対象外」と答えている。 これに対し流対協は、「物」の概念があいまいであり、「改めて法律家に問いたい」としている。また、再販制度を「文化政策」という枠組みで捉え直す必要を訴えている

再販行為は原則として不公正な取引方法(再販売価格の拘束)に該当し独占禁止法第19条違反に問われるもの、なんだけど...文化政策といえば何でも許されると思っているのかね流対協の人達は。